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離婚問題テーマ別解説
~離婚したい、離婚するにはどうしたらいいか?

夫婦間でトラブルが続くと「離婚」が頭に浮かぶ人は少なくありません。離婚したいと思った時、気になるのが「本当に離婚できるのか」「離婚するために何をすればよいか」といったことではないでしょうか。我々ウカイ&パートナーズ法律事務所の弁護士に対する離婚相談でも、このようなご質問を頂くことがよくあります。相談者様が離婚を希望する動機としては配偶者の不倫や身体的・精神的暴力によるものが多く、また男性からもこれらの動機で離婚したいというご相談を多数頂いています。 本記事では、離婚したいと思ったらどのようにすれば離婚できるのか、そして離婚するためにどのような準備をすればよいか等について解説します。

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離婚するにはどうしたらよいか?

原則として、離婚は夫婦間の話し合いによって行うことができます(協議離婚:民法第763条)。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。調停も成立しなかった場合、最終手段として家裁に訴訟提起して裁判で離婚請求することになります。 現在の日本では年間の離婚件数のうち9割近くが協議離婚によるもので、10%程度が調停離婚、2%程度が訴訟(判決または和解)による離婚となっています。本章では協議離婚するためにはどのようにすればよいか、協議離婚できなかった場合はどうなるか等、離婚までの手続の流れを解説します。

1.離婚成立までの道のり

(1)夫婦の話し合い

①夫婦間の話し合いにより協議書を作成する

手続の上では、夫婦が離婚することに合意した上で、双方が認める内容の記載を行った離婚届を役所の戸籍課に提出し、受理されれば離婚が成立します。 離婚届を出す際にあらかじめ決めておく必要があるのは(a)証人として署名してもらう成人2人、(b)未成年の子がいる場合に父親・母親どちらが親権者となるか(民法第819条1項)及び、(c)結婚で姓を変えていた方の当事者が離婚後旧姓に戻すか、または婚姻中の姓をそのまま名乗るかに限られます。 ただし、それだけでは離婚後に慰謝料や未成年の子の養育費・面会などをめぐって争いが多発する可能性があります。そこで実際にはそれらの事項(協議事項)を話し合って取り決めた上で協議書を作成します。 主な協議事項は以下のとおりです。

[ほぼ全ての場合]
・財産分与(夫婦の共有財産とみなされる財産の分割:民法第768条1項)

[夫婦の一方が他方に対して不法行為を行った事実がある場合(不貞行為・暴力行為等)]
・慰謝料(民法第710条)

[未成年の子供がいる場合]
・親権者の定め(民法第819条1項)
・親権者と監護者(子供と同居して養育する方の親)が異なる場合の監護者(民法第766条1項)
・養育費の支払の有無と月額(同)
・同居しない親と子供の面会交流の認否と認める場合の頻度/場所等(同)

その他、例えば配偶者に不貞行為があった場合に「相手と会わない・連絡を取らない」等の記載を入れることもできます。

②協議書を公正証書として作成すれば金銭支払い義務に強制力を持たせることができる

協議書は、双方が署名捺印しただけでは法的な拘束力が発生しません。慰謝料や養育費など金銭支払いに関係する事項について強制力(支払われなかった場合に裁判所によって義務者の財産差押等の強制執行を行うことを可能にする効力)を生じさせるためには、協議書を公正証書として作成する必要があります。なお、金銭支払い以外の事項について(例えば不倫相手の女性と再会しない等)は公正証書であっても強制力は発生しません。ただし、その事項に違反した場合は違約金あるいは慰謝料を何万円請求する等の記載をした場合は、その金銭支払義務につき強制力が生じることになります。

協議書に記載する事項には法律上の権利義務に関係するものが多く含まれるので、協議書を作成する際には弁護士に相談することをお勧めします。

(2)話し合いがまとまらなかった場合は調停を申し立てる

夫婦間の話し合いで上記のような協議事項の一部または全てが成立しなかった場合、あるいは離婚を切り出したものの相手が承諾しなかった場合は、離婚を希望する側が申し立てる形で家庭裁判所の調停手続を利用することができます(家事事件手続法第255条1項)。 この調停は一般的に離婚調停といわれていますが、正式には夫婦関係調整調停(離婚)という名称です。

① 調停では夫婦が顔を合わせずに主張を行うことができる

離婚調停は当事者が(原則として同じ期日に)別々の時間帯に調停室に入り、調停委員に対してそれぞれの主張を行い、それらをもとに調停委員が調停案を作成する形で進められます。なお、コロナ禍やDV案件等、個別の事情に配慮してオンラインで調停手続を行うことが可能な場合があります。調停案に対して双方が合意すれば調停が成立します。調停が成立した場合は家庭裁判所がその内容を記載した調停調書を作成し、これが確定判決と同一の効力を持つことになります(家事事件手続法第268条1項)。すなわち、慰謝料や養育費等の金銭支払いに関係する事項に強制力が発生し、支払われなかった場合に強制執行が可能になります。

② 調停離婚を早期に成立させるためには弁護士に相談を

調停では双方が調停委員の助言を受け入れつつ、お互いに多少譲歩する等の協力をすれば早期に成立する可能性が高くなります。しかしお互いの主張が食い違ったままだったり、一方が代理人もたてずに欠席を続けたりすると、何か月も経過した上で不成立ということも起こりえます。調停を申し立てた場合は弁護士に相談することで、相手方が受け入れ可能な慰謝料額や財産分与割合、親権の主張方法等について助言を受けることができるので円滑に交渉を進めることが可能になります。

(3)調停が不成立になった場合

①審判

調停が不成立になった場合で、離婚することに合意が成立しているようなケースでは家庭裁判所の裁判官の判断により調停に代わる審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行します。審判手続では協議事項について裁判官が職権で決定します。審判で決定した事項の通知を当事者が受領してから2週間以内に異議申立てを行わなかった場合は審判事項が確定し強制力を持つことになります(家事事件手続法第268条1項)。 ただし、2週間以内に当事者が異議申立てを行った場合は裁判所がそれを却下しない限り、審判事項が無効になります(家事事件手続法第286条5項)。このため審判手続は実効性が弱くあまり利用されていません。 なお、当事者の一方または双方が外国籍である場合は、一部の国を除くと協議離婚や調停離婚の効力が日本国外で認められないため、国外で離婚を有効にするためには審判手続(審判が無効になった場合は訴訟)を経る必要があります。

②離婚訴訟

(a)家裁に離婚訴訟を提起する

調停が不成立になった場合で審判手続が行われなかった場合、または審判事項が無効になった場合は離婚を求める当事者が同一の家庭裁判所に離婚の訴え(民法第770条)を提起することになります。この場合は、民法第770条1項1~5号に定められた「法定離婚事由」のいずれかまたは複数に該当することを裁判で主張・立証する必要があります。従って、例えば夫の不貞行為を原因として離婚請求する場合は、民法第770条1項1号の「配偶者の不貞行為」の事実を立証できるだけの証拠を揃える必要があります。

(b)和解で離婚が成立する場合もある

裁判でも、多くの場合裁判官が和解を勧告します。和解が成立した場合は裁判官が記載した和解調書に強制力が発生します(民訴法第267条)。和解交渉が進まない場合は裁判官の判断により判決手続に戻り、離婚請求認容または棄却の判決が下されます。判決に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に高等裁判所に控訴することができます(民訴法第285条)。訴訟では弁論が1か月に1回程度の頻度で行われることもあり、判決が出るまでは1年程度かかることが多いです。途中で和解手続に移って和解交渉が円滑に進んだ場合は3~4か月で終わることもあります。

2.離婚したいけどできない:離婚の障壁となる主な原因と解決方法

(1)「お金がない」という問題

離婚したいと思った時、「でも、離婚するお金がない。」と諦めてしまっていないでしょうか。特に、専業主婦やパート等で配偶者控除の範囲内での収入だった女性にとっては一番障壁となるのがこの問題です。 「お金がない」という問題は、「離婚することにより自分にかかる経済的負担に耐えられないのではないかという不安」と言い換えることができます。これは大きく分けて①離婚にかかる費用が出せないのではないかという不安及び ②離婚後の経済的不安であるといえます。

①の「離婚にかかる費用」のうち、協議離婚・調停離婚の手続上の費用はそれほど大きくありません。協議離婚の場合は、協議書を公正証書として作成する場合の費用は、協議書の内容によって異なりますが、およそ3万円から8万円程度です。

調停手続を利用する場合、申立費用は2000円程度です。その他、裁判所で調停を行う場合は期日ごとの交通費が必要になります。大多数のケースでは協議離婚か調停離婚が成立しますが、やむを得ず訴訟を提起する場合はこれらに比べて当初の負担が大きくなります。ただし、下記のように訴訟救助制度等によって負担を軽減することができます。

訴訟提起する際に支払う(予納する)裁判所手数料は、慰謝料や財産分与等の金銭請求額(目的価額)に比例して高くなり、目的価額が100万円までは10万円ごとに1,000円、100万円を超えて500万円までは20万円ごとに1,000円となっています。この他、裁判所からの訴状送達費用(離婚訴訟の場合は6,000円程度)他、事件によっては鑑定費用やコピー代等がかかります。

ただし、離婚請求が認められれば訴訟手続費用は敗訴者側の負担になるので(民訴法第61条)、被告側に上記の訴訟費用の支払いを請求することができます。また、予納が難しい場合は民訴法第82条・第83条の訴訟救助制度により予納金を免除してもらうこともできます。

離婚手続で代理人弁護士を依頼する場合は、初回の無料相談で具体的な状況や通したい主張、着手金支払いが必要な場合は支払方法の希望等を伝えることで、費用見積もりについて納得のいく説明を受けることができます。
また、不貞行為や配偶者暴力など相手方の不法行為の事実がある場合は、慰謝料とは別に不法行為に基づく損害賠償請求の形で弁護士費用を請求することもできます。

なお、別居する場合は法律上、婚姻費用として別居中の生活費を請求することができます。婚姻費用の月額については配偶者と自分の収入や子供の人数・年齢等に基づき、家裁が公開している算定表によって算出することが可能です。なお、婚姻費用を請求することができる期間は別居開始から離婚成立までとなります。

②の離婚後の経済的な不安の解決策としては、まず離婚時に財産分与を公平に行うことや、未成年の子供がいる場合は離婚協議で養育費の取り決めを行うこと等があります。

ただしこれらは配偶者の経済状況に左右されるため、特に未成年の子供がいる場合は児童手当・児童扶養手当・公立保育園のひとり親に対する優先入園・保育料減額制度や厚生労働省のひとり親向け就業支援制度等、行政上のひとり親家庭支援制度を最大限利用しましょう。

(2)「子供が小さくて一人で育てていける自信がない」という問題

①子供が小さい間に離婚する方が子供にとってのネガティブな影響が少ない

離婚したいと思った時、幼少の子供がいる場合は「子供がまだ小さいから・・」と躊躇してしまうことが多いと思います。男性が離婚したいと思った場合でも、子供を手放したくないが母親なしで育てられるのだろうかという不安が起こりがちです。確かに子供が乳幼児である場合は子供の世話だけでも手間がかかり、また幼少の子供へのネガティブな影響が懸念されることは致し方ありません。しかし、子供への影響についていえばむしろ、学校というコミュニティに所属する小学生・中学生の方が大きくなります。転校や改姓、両親が揃っている家庭の方が多い中で片親になってしまうこと等をストレスに感じやすくなるためです。また、成長期・思春期に両親が争う姿を見続けなければならないことにより人格形成に悪影響が及ぶという問題もあります。

②子供が小さい間に離婚する方が母親にとっても経済的自立が容易になる

また、特に母親が親権者になった場合で婚姻中は専業主婦やパート・アルバイト労働者だった場合、若いうちのほうが正社員として就職しやすい等、母親本人にとってもキャリア形成が容易であるというメリットがあります。特に専業主婦だった場合、離婚を先延ばしにして長年仕事をしていない状態が続いてしまうと正社員での就職が難しくなるだけでなく、フリーランスでも相応の収入を得られるだけのスキルを習得するのが容易でなくなってしまいます。 子供の預け先の手配等十分な準備をすることは必要ですが、可能な限り未就学の間に離婚するほうが子供にとっても本人にとってもダメージが少なくメリットが大きいといえます。

離婚のための準備として何をすればよいか

離婚したいという意思が固まった時、いきなり配偶者に離婚を切り出すよりも、事前にある程度の準備を行っていたほうが争いを減らし、スムーズに離婚手続を進めることが可能になります。

1.別居する

離婚した夫婦の多くは離婚前に別居しています。とりあえず相手と距離をおいて考える期間を作ることができるほか、別居後に離婚を求めて訴訟に至った場合は夫婦関係が破綻していることを示すことができるので、民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当することを立証する証拠の1つとなります。
なお、夫から身体的暴力を受けている場合は、子供がいる場合は子供も含めて心身の安全のために別居することを強くお勧めします。DV防止法に基づき設置された配偶者暴力相談支援センターに相談した上で、危険が生じた場合は同センターの一時保護を受けることができます。同センターは警察とも連携しているのでそのような状況ではまず警察に相談して下さい。

2.離婚手続と経済的・精神的自立のための準備をする

(1)協議事項と主張の明確化

離婚を切り出す前に、前述した協議事項についてこちら側の主張を明確にしておきましょう。財産分与の対象となる財産(共有財産)と対象にならない財産(それぞれの特有財産)を特定したり、慰謝料請求できるか否か、請求する場合はどのくらい請求するか、未成年の子供がいる場合は親権者になりたいか否か、子供を養育する場合の養育費はどのくらい請求できるか、子供との面会交流をどうするか等を可能な限り具体化しておきましょう。先に弁護士に相談して協議書案を作り、離婚を切り出すタイミング等についてもアドバイスを受けた上で相手と離婚の話を始めるという方法もあります。

(2)経済的・精神的自立のための準備

財産分与・慰謝料・養育費等、配偶者からの支払いを受けられる可能性は100%ではありません。この点、金銭的請求が実際にどの程度可能かについて法律事務所の初回無料相談で聞いて見通しを得ることができます。 未成年の子供がいる場合は居住を予定する自治体のひとり親支援制度を調べておくほか、ひとり親が交流・情報交換できるSNSやリアルのコミュニティを見つけておくこともお勧めします。

なお、子供を連れて実家に帰る場合は、児童扶養手当の支給審査対象に「同居する実家の両親及び兄弟姉妹の収入」が加わることに注意して下さい。配偶者から身体的・精神的暴力を受けている場合はメンタルケア・経済的自立の方法いずれについてもDV相談支援センターに相談することができます。身体的暴力を受けていなくても、配偶者から継続的なモラハラや経済DV・行動監視等に遭っている場合等も同センターに相談することができます。女性だけでなく、男性が配偶者から精神的暴力を受けているような場合もDV防止法上の「配偶者からの暴力の被害者」に該当するため、同センターの支援を受けることができます。これらに該当する場合は同センターの電話相談やカウンセリングを受けることをお勧めします。

まとめ

離婚する意思を持った場合は、何をどの程度請求できるかを可能な限り把握して、自立の見通しもある程度つけた上で離婚を切り出すことをお勧めします。ただし配偶者、特に夫から身体的暴力を受けている場合はまずDV相談支援センターに相談して安全を確保して下さい。協議事項について有利に交渉を進めるには専門知識が必要となるため、離婚を決意したら早期に弁護士に相談することをお勧めします。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が数多くの夫婦の離婚問題に関するご依頼を受けております。離婚するにはどうしたらいいかというご相談については、生活力や子供の有無、子供の学校の問題、マイホームや年金分割の問題など複雑に絡み合う個別事情に対して弁護士の専門知識と経験に基づいてお答えします。ぜひ、弁護士による初回30分離婚無料相談をお申込み下さい。

[参照URL]
内閣府男女共同参画局 配偶者暴力被害者支援情報
配偶者暴力相談支援センター | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)

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